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相続放棄3つのポイント



1)借金は相続しなくてもすみます!

お亡くなりになった方に多額の借金があった場合、借金を相続しない方法があります。
借金だけでなく、損害賠償請求権や、損害賠償責任も相続の対象になります。
一般的に借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。
詳細は、限定承認(ここをクリック)をご覧下さい。


2)3ヵ月後でも相続放棄できる可能性があります!

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっていますが、どうしてもやむをえない場合もあります。
判例では、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを良いとされています(例外ではあります)。
詳細は、3ヵ月後の相続放棄(ここをクリック)をご覧下さい。


3)財産が無くても、隠れ借金が潜んでいる可能性があります!

債務はないと安心し、相続手続きをしていたら、実は保証債務があることがわかった場合など、隠れた借金が潜んでいる可能性があります!
そんなことが起きないよう、事前に調べることが最も大切ですが、やむをえない場合もあります。
詳細は、保証債務(ここをクリック)をご覧下さい。







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