遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
| 順位 | 法定相続人 | 割合 | |
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1 |
子と配偶者 | 子=1/2 | 配偶者=1/2 |
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2 |
直径尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3 | 配偶者=2/3 |
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3 |
兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 | 配偶者=3/4 |
『誰が相続するのか』という問題が大変なイメージがあるのは、実はルールが定まっていないのではなく、その作業に原因があります。
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで見たこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人がいることも少なくありません。
正しい手順は、
1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。
よくあるのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
この相続人確認の調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があるのです。
こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地に散らばっていることも少なくなく、なかには海外にいらっしゃることも考えられます。
相続が発生した直後に、戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
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